おっけいレポート

これまでに経験してきた気になること、みなさんに知って欲しいことをまとめます

「営業ではありません!」という営業電話

 たまに出くわすのですが、「営業電話ですか?」と聞くと『違います!』と返してくる営業電話がかかってくることがあります。嘘をついているのに、平然としているんですよね。これ、実は違法なんですよね。

今日の嘘つき電話(笑)

 電話番号は携帯のものです(080-7218-2535)。まず、うしろがガヤガヤしていて声も小さく聞き取りづらい。電話口は若い男性でした。社名もろくに名乗らず、『社長いますか?』でスタート。私は社長に取り継げとしか言わない電話は一切取り継ぎません。

 そもそも人の会社の社長出せなんていう前に、そちらの社長さん出してね案件です。

 冗談はさておき、最初に「これは営業電話ですか?」と確認すると、『いいえ違います。仕事の依頼です』と言い出しました。しかし、その依頼内容は一切話そうとしません。弊社は現在、新規は基本的にお受けしていない関係で「うちは一見さんお断りなので」と電話を切りました。

 すぐにナンバーディスプレイの番号を検索したところ、やはり営業電話。ホームページ作成やウェブ集客関係のようでした。

やってはいけない行為

 特定商取引法に、こんなことが規定されています。

第四節 電話勧誘販売

電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

 「名を名乗らない」ことも「営業電話であることを隠す」こともこの法律に違反するのです。「告げなければならない」=己の名乗ることも営業であることも明らかにすることは義務なのです。今回、『営業ですか』と聞いたときに「違います」と言っていましたが、本当に違うならなぜ仕事依頼の内容を一切話さなかったのかという疑問が残ります。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

 これもまたあることなのですが、以前に断ったはずの営業電話がまたかかってくる場合です。一度断ったのに何度も勧誘を続けることは許されません。もし何度も同じような営業電話がかかってきたら、『特定商取引法違反じゃないんですか?』と言って切ってしまいましょう。あんまりしつこい場合は消費生活センターに相談すると記録が残りますので有効です。

迷惑行為の代償?

 法律違反だとして、どんなペナルティがあるのかは気になるところだと思います。実際に見てみましょう。

(販売業者等に対する業務の停止等)
第二十三条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

 文章長くて飽きちゃいますね(笑)つまり、嘘を言ってかけてくる勧誘電話も断ったのにしつこくかけてくる勧誘電話もひどい場合やルールを無視する場合には最長2年間の業務停止になりますよということです。でも、これは「主務大臣」が把握していないとできないことです。そのためにも、通報ではないですが、消費生活センターなどに電話して報告することが効いてくるのです。

 警察もそうなんですが、情報は蓄積されていきます。それが巡り巡って多くの人にも役に立ってきます。もし、余裕がある場合は消費生活センターやお近くの警察に「情報提供」というかたちで連絡してみてください。

「いりません!」ときっぱり断りましょう

 そして、もっとも必要なことは「いりません」「必要ありません」「もうかけてこないでください」とはっきりきっぱり断ることです。断ったのにしつこく話してきたり再度電話をかけてきたら「法律違反じゃないんですか」と言ってしまいましょう。

 また、電話口の人間に(本当かどうかわからなくても)「あなたの名前と会社名を電話番号を控えますので教えてください」「しつこいので消費生活センターに報告します」「迷惑なので警察に相談します」と言ってしまいましょう。結構な頻度で切られます。

 大切なのは「自分の情報を相手に与えないこと」です。時間をかけずに切ること、知らない番号からの電話は極力避けること。これに注意しましょう!